以前のEV認証では書類提出は必須でしたが、現在、書類提出の依頼はほとんどありません。
EV認証で、書類提出の依頼がある場合
EV認証では、ドメイン所有権に加え、「登記事項証明書」で法的実在性を、「第三者データベースへの組織情報照会」で物理的実在性を確認します。さらに、「オンライン同意」と「電話確認」により、申し込み意思と権限の確認が行われます。
これらの認証過程で、書類提出の依頼があるのは、ほとんどが以下に該当する場合です。
| 法的実在性の確認 | 登記事項証明書のネット確認ができなかった場合 |
|---|---|
| 物理的実在性の確認 | 第三者データベースへの組織情報照会で確認できなかった場合 |
| オンライン同意 | オンライン対応しなかった場合 |
審査の状況次第で、ここで紹介する書類以外の書類提出依頼があることもあります。当サイトでは、事前準備のサポートを行っていますので、お問い合せください。
EV認証で依頼のある主な提出書類
書類提出の依頼メールは、認証局から申請企業担当者に届きます。技術担当者や弊社には届きませんので、ご注意ください。対応方法が不明な場合はお問い合せください。
依頼メールは以下の件名で届きます。※件名は変更されることもあります。
| DigiCert / GeoTrust | Common Name = www.example.com (Order ID: XXXXXXXX ) 必要書類のご案内 |
|---|---|
| Comodo(Sectigo) | Information Required Order XXXXXXXX |
登記事項証明書(Government Registration)
登記事項証明書のネット確認ができなかった場合に提出依頼があります。発行から3か月以内の登記事項証明書をPDF化し、提出してください。
英文会社名確認のための書類
第三者データベースへの組織情報照会で、英文会社名が確認できなかった場合に提出依頼があります。英文商号の記載がある定款または、英文会社名を表明する弁護士意見書のいずれかを選んで提出できます。
英文商号の記載がある定款(Articles of Incorporation)
定款原本と原本証明、印鑑証明書のセットをPDF化し、提出してください。
- 英文商号の記載がある最新の定款(全文)原本を用意
- 定款最終頁の余白に、原本証明を追加
- 原本証明で押印した代表者印の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)を用意
- 定款・原本証明・印鑑証明書をセットにしてPDF化
原本証明の記載例
この定款の写しは、原本と相違ないことを証明します。
20xx年xx月xx日 (原本証明作成日 : 3ヶ月以内)
東京都xxxx区xxxxxx (登記上の住所)
株式会社xxxxxx (登記上の組織・会社名)
代表取締役xxxxxx 印 (印鑑証明書の代表者名・登録印)定款に英文商号の記載がない場合
定款変更が、英文商号の追加のみの場合、法務局宛ての変更登記の手続きも公証人による認証も不要ですので、簡単な手続きのみで行うことができます。
英文会社名を表明する弁護士意見書
意見書のひな形が認証局から届きますので、ひな形を元に弁護士が作成した意見書をPDF化し、提出してください。提出した意見書について、以下の審査が行われます。
- 意見書を作成した弁護士の資格確認(日本弁護士連合会への登録確認)
- 弁護士への意見書作成・署名の事実確認(日本弁護士連合会登録の所属事務所電話番号宛て)
Comodo(Sectigo)のひな形は、以下からダウンロードできます。
| 一般企業用 | Sample Form: Professional Letter – Legal Opinion – Private Organization |
|---|---|
| 官公庁用 | Sample Form: Professional Letter – Government Organization |
オンライン同意に対応しなかった場合の書類
オンライン同意への対応はとても簡単ですので、記入の手間が大変な書類提出はお奨めしません。
| DigiCert / GeoTrust | 利用契約同意 / 申請責任者確認書 書面の雛形(英文)は、認証局からメールで届きますので、申請責任者が署名・PDF化し、提出してください。 メールの件名は、「Acknowledgement of Agreement Letter」です。ただし、件名は変更されることがあります。 |
|---|---|
| Comodo(Sectigo) | 利用契約同意書 / EV証明書申込書 |